預金保険制度

預金保険制度とは

預金保険制度(よきんほけんせいど)とは、金融機関に預金をした場合、1金融機関につき、1預金者あたり、元本1000万円とその利息分の預金債権が預金保険法に基づき保護される制度のこと。

詳しい説明

保険という名前がついているが預金者が保険料を負担するわけではない。ペイオフ(預金保護制度)の一つ。

預金保険制度の対象となる金融機関は銀行法に基づく銀行が対象となる。ただし日本国外の銀行については当然保護の対象外となる。ただし、銀行に預金されている預金の中でも、外貨預金については預金保険制度の対象外となっている。(投資信託などの有価証券も対象外だが、投資信託などの有価証券は銀行の財産とは分別管理されているため、破綻の影響は受けない)

なお、預金額が1000万円を超過した場合については、破綻した銀行の財政状況により払い戻される金額が異なってくる。ただし、(1)無利息 (2)要求払い (3)決済サービスの提供という3要件を満たす当座預金、決済用普通預金などの預金を「決済用預金」と呼び、決済性預金についてはその全額が保護の対象となる。 このため、近年ではペイオフ対策として個人でも決済用預金に預金をする人も増えている。

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