預金者保護法

預金者保護法とは

預金者保護法(よきんしゃほごほう)とは、平成18年2月に施行された法律。

詳しい説明

預金者が適切なキャッシュカード・暗証番号の管理を行ったにも関わらず、キャッシュカードの偽造・盗難などにより不当に引き出された預金者の預金補償を金融機関に義務付けるという法律。

対象となる金融機関は銀行・信用金庫・信用組合などほぼすべての金融機関の預貯金。原則として届け出があってから30日前までのATM引き出しによる被害が補償される。 補償される金額は預金者の「過失」によって異なる。

重大な過失・・・補償されない 軽い過失・・・被害額の75% 故意・重大な過失がない・・・全額保護(100%)

となっている。ちなみに、重大な過失としては ・暗証番号をカードに書き込んでいた ・暗証番号を他人に教えた ・カードを安易に第三者に渡した などが挙げられている。

ただし、預金者の過失については金融機関側が証明する必要がある。

なお、インターネットバンキング(オンライバンキング)による不正引き出しに関しては本法律による補償対象とはなっていない。ただし、全国銀行協会(全銀協)は2008年に自主ルールを定め、キャッシュカード以外(通帳やオンラインバンキング)による不正引き出しに関しても原則補償する姿勢をとっている。

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